2024年5月13日 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 屋良朝博
■在米軍排出の有害廃棄物を日本が処理する事について
質問内容についての要約
在米軍排出の有害廃棄物を日本が処理する事について質問。
議事録
第213回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号 令和6年5月13日
○屋良分科員 委員長、そして委員の皆様、本日、このような機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
大臣、政務官、政府参考人の皆様、よろしくお願いいたします。
私の方からは、防衛省が日本国内の米軍基地から排出されたPCB汚染物質を米側から引き取って日本の費用で処理しているということ、その支出、その対応が妥当なものなのかどうかについて質疑をさせていただきます。
まずは、有害廃棄物の扱いについて、基本的なことを三点、環境省に伺いたいと思います。
一つは、OECD加盟国の環境汚染に関する原因者負担原則、PPPは、在日米軍にも適用されるものなのかどうか、二つ目は、米軍が有害物質に関する我が国法令を遵守する義務を負うものかどうか、三つ目は、米軍が排出するPCB廃棄物は日本の処理計画に含まれるのかどうか、この三点、一括してお答えいただきます。よろしくお願いします。
○国定大臣政務官 それぞれ御答弁申し上げます。
まず、在日米軍といわゆる汚染者負担原則の関係についての御指摘でございます。
この汚染者負担原則でございますけれども、今ほど御指摘いただきましたとおり、OECDにおきまして一九七二年に採択されました環境汚染を防止するための費用負担に関する考え方であると承知をしております。
一般的には、これは世界各国で環境政策における考え方の基礎となっているものというふうに認識しているところでございまして、米国におきましても同様の考え方となっているものというふうに認識をしております。
続きまして、米軍にも、国内法制、とりわけ、今回の恐らく御指摘事項でございます、PCB特措法が適用になるのかどうかという御指摘であったかと思います。
まず、一般論でございますけれども、国家はその領域内で主権を有しており、その領域内にある者には、外国人を含め、属地的にその国の法令が適用されるところでございます。
また、一般論といたしまして、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にあります外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務につきまして、受入れ国の法令の執行や裁判権から免除されるというふうに考えられているところでございます。
その上ででございますけれども、米軍が日本で活動するに当たりまして、日本の法令を尊重する義務を負っているところでございます。日米地位協定にもこれを踏まえた規定が置かれているところでございます。
在日米軍施設・区域におけますPCB廃棄物の扱いにつきましては、関係省庁で連携して米側と協議を行っており、引き続き、こうした規定を踏まえまして、適切に対応いただけるよう取組を進めているところでございます。
そして、もう一点、在日米軍施設・区域から排出されたPCB廃棄物の処理は、PCB廃棄物処理基本計画に含まれているのかどうかという御指摘であったかと思います。
在日米軍が排出するPCB廃棄物、これはPCB廃棄物処理基本計画には含まれていないところでございます。
一方で、これまで米軍再編事業等に伴い発生をいたしました日本政府が処理責任を負いますPCB廃棄物につきましては、これは、PCB特別措置法の届出が行われ、処理量の見込みの範囲内であったため、PCB廃棄物処理基本計画に基づき、現実に処理が行われているところでございます。
○屋良分科員 基地内のPCB廃棄物を管理、保管する責任は一体誰が負うのかという基本的な質問をさせてください。お願いします。
○国定大臣政務官 お尋ねいただいております在日米軍の施設・区域内におけますPCB廃棄物の保管、管理につきましては、在日米軍が作成をしております日本環境管理基準にのっとり、その適用の範囲におきまして、在日米軍が行うこととされていると承知をしております。
○屋良分科員 ありがとうございます。
そうすると、今御説明ありました、米軍が自ら作っている環境管理基準、一般的にはJEGSですね、JEGSに基づいて、PCBを含む機器ごとの登録目録を作成して、独自に処理をしていく、管理もしていくというふうな責任を米軍は負っているというふうな理解でよろしいでしょうか。環境省さん、お願いします。
○前田政府参考人 お尋ねのとおり、米軍が責任を負っているということでございます。
○屋良分科員 明確なお答え、ありがとうございます。
今確認した基本的な認識に基づき質問を続けさせていただきたいんですけれども、資料一を御覧いただきたいんですね。
これは、二〇〇三年から二二年までの二十年間で日本が肩代わりしたPCB廃棄物の処理費用は四億四千七百万円、このうち、返還後に見つかった廃棄物、施設が返還された後に見つかった廃棄物について日本が処理するというのは地位協定第四条で定められているので、百歩譲ってアメリカの原状回復義務を免除するということも致し方ないかもしれませんけれども、しかし、例えば嘉手納基地とか現在使用されて返還の見込みというのが全く立っていないところからも廃棄物が出ていて、それを日本側が引き取って処理をしている、その総量が八十トンに及んで、日本側の費用負担が三千百三十万円であるというふうな記事であります。
一方、アメリカは、在日米軍が保有するPCB廃棄物、今御説明にあったように、彼らが独自に管理をして、彼らが独自に処理をするという方針、もう既に二〇〇二年の段階で方針を出しておるわけですね。2プラス2でもその方針は確認されており、PCB問題の解決へ向けて進展を歓迎し、日米合同委員会において環境分野での建設的な協力を継続していく重要性を強調したというのが二〇〇二年の2プラス2、十二月のものでございます。
その際、国会の答弁でも、米側が米側において適切に処理されるべきだとの認識を重ねて説明があるわけですね。その当時、米側が独自の調査で確認したPCBを含有する物質の重量は合計で三千百十八トンであったということが米国防総省から公表されています。なので、米側は当然、管理して、どこにあるかというのを調査によって分かっていたということになるわけですけれども、米側が独自に処理をするという方針は、変更があったのでしょうか。なぜ日本がこれを処理しなければいけなくなったのかということを、大臣、御説明ください。
○木原国務大臣 屋良委員御指摘のとおり、米国防省は、二〇〇二年に、在日米軍の施設・区域にある全てのPCB廃棄物については米国に搬出して処理、廃棄する方針を決定したというふうに承知をしておりますが、その後、日本国内でPCBの処理体制が構築されるといった状況の変化が生じたと認識しております。
その上で、返還前の在日米軍施設・区域における工事に伴い発生したPCB廃棄物について、日本側が処理を行ったことが確認できる初めての事例がありますが、それは二〇一八年度の岩国飛行場及び佐世保海軍施設の提供施設整備事業であります。
提供施設整備については、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するとの観点から、日米地位協定の範囲内で日本側が負担し、施設を整備した上で米側に提供するものであります。
当該施設整備に伴って既存の米軍施設を解体する場合等に発生するPCB廃棄物も、提供施設整備の一環として日本側で処理を行っており、その経費について、日米間の協議の結果、日米地位協定第二十四条の2の規定に基づき日本側で負担してきている、そういう状況でございます。
○屋良分科員 せっかく北米局長がお越しなので、一般論として教えていただきたいことがございます。
これまでの例を見た場合に、一般的に言われている思いやり予算、一九七八年でしたか、とか、あと特別協定のプラスによって日本側の経費負担が膨らんできたというふうな過去がございますけれども、当然、そのたびごとに日米間の何らかの協議があって、合意があって、それで経費負担の上乗せが行われてきたというふうに理解しておりますけれども、今般のPCBの処理経費を日本が負担するということ、今大臣御答弁ありました二十四条二項で読ませているということなんですけれども、これは八十トンも出ているんですね、既に。この表に示しているとおり、幾つも現存する、現在まだ使っている施設からもたくさん出ているということですよ。これは日米間で何らかの合意が必要な事項ではないのかというふうな気がします。
もう出てきたので日本が処理しますよという、何かこう、ケース・バイ・ケースでやっているにしては八十トンというのは余りにも多過ぎるのではないかというふうな気がしますけれども、これは、どうでしょう、日米間で当然協議を行い、経費については日本が負担する場合もありますよと。厳格な定めがないとこの経費負担がどんどんどんどん膨らんでいってしまう、そんな状況も予想されるわけですね。
その辺、外務省さん、条約、日米地位協定の解釈上、いかがなものでしょう。お願いします。
○有馬政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど木原大臣から御答弁がありましたとおり、日米地位協定第二十四条二項において、在日米軍に提供する全ての施設及び区域を合衆国に負担をかけないで提供することと定められております。
米軍再編事業及び提供施設整備事業に伴い発生したPCB廃棄物の処理に係る経費につきましては、同条に基づき日本側で負担してきているものであり、こうした日米地位協定の解釈に問題はないと考えております。
○屋良分科員 どうなんでしょうね。米軍再編の折に見つかったPCB、施設提供の折に出てきたPCB、それを日本側が処理する、二十四条二項で読ます。だけれども、アメリカは二〇〇二年に独自の調査でもって分かっているわけですね、これだけありますよということが。何かハプニング的に八十トンも出てきて、それを二十四条二項で読ますというのが非常に私は無理があるような気がしてならないんです。
大臣、これは、日本が肩代わりしますよというふうな協議はあったんでしょうか。そもそもアメリカが処理しますと。これは大変アメリカの中で議論になったと聞いていますよ。アメリカにとって外国製のPCB汚染物質は国内持込みが禁止されているところ、EPA、アメリカの環境保護の組織、そこに対して、国防総省は、これは大変重要な案件でありまして、これを引き受けてくれというふうな要望書、陳情書、嘆願書を出して、それを認めてもらった上で、日本製もアメリカ製も、外国製を含むPCB機材、製品をアメリカに持ち込むという前提でもって二〇〇二年の三千百十八トンが決まったというふうに理解しているんですけれども、何の協議もなく一方的に二十四条二項で読ませましょうということでこれまで進んできて八十トンが積み上がっちゃったというのが、どうも説明として論理性がないんじゃないかと思うんですけれども、大臣、これは日米間で何らかの協議があったのかどうか。よろしくお願いします。
○木原国務大臣 委員御指摘のように、一旦は、二〇〇二年に、確かに、在日米軍の施設・区域にある全てのPCB廃棄物については米国に搬出をして処理、廃棄する方針を決定した、そういう経緯があったというふうに承知をしておりますが、先ほども申し上げたとおり、その後に、我が国の国内でPCBの処理体制が構築される、そういったいわば状況の変化が生じた、そういう認識であります。
そして、その上で、日米間の協議というのがございまして、その協議の結果、日米地位協定第二十四条2の規定に基づき、そういった既存の米軍施設を解体する場合等に発生するPCB廃棄物も提供施設整備の一環として日本側で負担すると。実際に、御質問に答えるとするならば、そういう協議はあったということでございます。
○屋良分科員 今大臣が御説明いただいたのは、日本において、JESCOと言われる中間貯蔵・環境安全事業株式会社が全国五か所にその処理施設を造った、だから日本が処理できるというような体制になったというふうな状況の変化があったので日本が引き受けていますというふうな説明だったと思いますけれども、どうも何か、今、環境政務官、国定政務官がおっしゃったように、これは日本の処理計画に含まれていないんですよ、ねじ込んじゃったというのが実際のところだというふうに理解しております。
PPP、汚染原因者負担原則というのがあるというふうな前提に立つ、そして、日本では処理しません、計画には含まれませんというふうなことを確認しているにもかかわらず、アメリカが自分たちで引き取って処理しますよと言っているのを、わざわざ日本が、お金を出しますからどうぞうちの施設を使ってください。これはすごく気前がいいというか、よっぽどのお人よしじゃないのかなと私は思ったりするんですね。だから、規範に基づかない、なし崩し的な対応になってしまったのではないかということは、私は日米同盟にとって果たしていいことか悪いことか分かりません。
これはルールに基づいて進められているんだったらいいかもしれないけれども、その時々の状況によって、状況が変わったので支出、経費負担を膨らませますよというのであれば、これまでの経緯を見た場合、例えば思いやり予算についても特別協定があったり、様々な訓練移転についても、パラシュートの降下訓練についても、一〇四号線の砲撃演習についても、あとNLP、夜間離着陸訓練についても、新たな負担が出てきたときにはちゃんと日米間で協議をして、そして負担をするというふうな前提に立つわけじゃないですか。そんなことも全くやらないで二十四条二項で読ませてしまう、これはちょっとやり過ぎだと私は思うんですね。
米軍が現在保管するPCB廃棄物の量、これは日本政府は当然確認していると思いますけれども、と思ってレクを受けたところ、把握していないということだったので私はびっくりしたんですけれども。
じゃ、どうやって処理、管理していくのかということが全く分からないという状況。いつまでに把握できるのか。アメリカ軍が今現在持っているPCB廃棄物の量というのは、誰がいつどこで調査をして、確認をして、把握して、発表してくれるのか。もう既に二〇〇二年の段階で三千百十八トンというのは分かっているわけですよ。新たなものが出てくるのかどうか、だから把握していないと言っているのかどうか。お答えください。
○前田政府参考人 お答えいたします。
在日米軍のPCB廃棄物への対応につきましては、関係省庁で連携して米側と協議を行っているところでございます。
米側とのやり取りの詳細につきましては、今後の米側との調整に支障を生ずるおそれがありますので、お答えを差し控えます。
以上です。
○屋良分科員 いつものあれだね、日米間の詳細を明らかにしたら、相手方があることだから答えられません、全てこれで答えて、まあ答えていないんだけれども、答弁されているというのがもう常態化している。これは、どうですか、予算の話ですよ。
PCB、世界的にPOPs条約でなくしていきましょう、もうすぐ期限が切れますよ。日本の処理計画には含まれていない。この説明だと、もう早晩、防衛省がやっていること、環境省の今の説明、これは確実に破綻します。しかも、来年度、令和七年度末までに全てを処理しないといけないという、もうせっぱ詰まった状況じゃないですか。にもかかわらず、全体像を分かっていない。これはおかしな話だと思うんですけれどもね。
PCB特措法、当然、アメリカもその遵守義務がある、米軍基地も、米軍当局者も。なんですけれども、特措法十七条は、PCB汚染物質の譲渡、譲受けを禁止しております。この条文に照らして、防衛省が在日米軍から引き取ることは、これは適法なのかどうか、環境省さん、お願いします。
○国定大臣政務官 お答え申し上げます。
今ほどの御指摘でございますけれども、今御指摘いただいております、米軍から防衛省に、これは、PCB廃棄物そのものではなく、建物等として引き渡され、防衛省が工事を行うことによってPCB廃棄物が結果として発生したものというふうに考えているところでございまして、これに照らせば、PCB廃棄物の譲渡あるいは譲受けには該当しないというふうに考えているところでございます。
○屋良分科員 そうすると、建物ごと譲受け論理というのが存在するということでしょうかね。
一般的に考えて、普通は、不動産を譲り受けた場合というのは、建物の中に何があるのということは当然確認すると私は思うんですね。それで、調べてみたら、あら、PCBが出てきちゃった、カネミ油症、あの大事件の原因となったPCBだよと。もうびっくり仰天。それで、譲り受けた後に、これは所有者が移転されたので防衛省です、日本の政府機関です、だから大丈夫なんです、これは、PCB特措法違反じゃなくて、譲り受けたんじゃないと。これは論理的に成立するものなのかなというふうな気がするんです。
事ほどさように、ちょっと常識では考えにくいようなやり方を、このPCBに関しては防衛省はやっているんじゃないかというふうな気がしますね。
これは防衛省さんだと思いますけれども、建物自体を譲り受けたとき、PCBが含有している機材、電気系統に接続されていたかどうかというのが非常に問題になるというか、これは分岐点になる、PCB特措法における解釈ではなるんですけれども、電気回線につながれていたのかどうか、建物を譲り受けたときに、PCB含有物が入っているよ、機材が入っている、それは電気回線、電路につながれているものなのかどうかというのを防衛省さんは確認したのかどうか、あるいは分からないまま引き取ったのかどうか、ちょっとそこを明らかにしてください。
○大和政府参考人 お答え申し上げます。
今御質問いただいた、接続があったのか、確認はどうだったのかというのは、申し訳ございません、今ちょっと手元に材料はございません。
その上で、先ほどお話のあった点についてちょっと補足をさせていただきますと、既に御答弁申し上げたとおり、提供施設整備事業それから米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物の処理に関する経緯について、地位協定二十四条2の規定に基づいて日本側で負担している、これは日米協議の上で負担しているところであります。
更に詳細に申し上げますと、米軍再編につきましては、再編実施のための日米のロードマップにおきまして、これは二〇〇六年の文書でございますけれども、再編案の実施における施設整備に要する建設費その他の費用は、明示されない限り日本国政府が負担するものと記載されているところであります。
こういった米軍再編事業を着実に実施していくとの観点から、PCB廃棄物についても日本側で処理を行っている、これの根拠が二十四条の2だということであります
それから、提供施設整備については、先ほどから申し上げているとおりということで、ちょっと補足をさせていただきました。
○屋良分科員 今確認したとおり、防衛省は、接続されたかどうかというのは確認しないまま引き受けていたということになる。まあ、確認したかもしれない。
なので、資料の提出を求めたいと思います。委員長、お取り計らいをお願いします。
○福重主査 ただいまの件につきましては、政府においてしかるべき措置を願います。
○屋良分科員 電気配線に接続されていたかどうかというのはPCB特措法において非常に重要な要素になるというふうに私は理解しておりまして、もし外されたまま引き受けたのであれば、これを外したのは米軍ですよね、当然。米軍が外してしまうと、そのPCB汚染物の保管事業者は米軍であるから、その時点で、防衛省が引き受けてしまうと、PCB特措法に違反するということになるんですけれども、その状態の場合、PCB特措法ではどのように解釈すべきなのか。環境省さん、お願いします。
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
御質問いただいた件につきまして、それがPCB廃棄物に該当しているのかどうかということがポイントだと考えております。そのものが廃棄物に該当するかどうかは、物の性状、そのほかいろいろな観点を含めて総合的に判断することとさせていただいておりますので、一概にこの場合はこうと一般論で申し上げることは難しいと考えております。
○屋良分科員 だからリストが必要だということですね。だから目録が必要ですよと。これはJEGSにもちゃんと書かれているわけですよ。アメリカが独自に点検して、二〇〇二年にもう既に終了しているということなんですけれども。
ちゃんと管理目録を出して、登録されたPCB汚染物を出して、施設ごとにどのぐらいありますよ、あるいは保管場所にどのぐらいありますよというのを分かっていないから、あるいは分かっているかもしれない、分かっているけれども、何か今の実態に合わせて費用負担を膨らますという目的がもしかしたらあるのかもしれない、米側がそれを依頼しているのかもしれない、そういうふうに思ってしまうわけですよ。
これはどうも、POPs条約、PPP、それからPCB特措法、それとアメリカのJEGS、これを照らし合わせたときに、全く変な対応をしているのではないかというふうに思ってしまいますね。
私が申し上げたいのは、当たり前の処理をしてもらいたいということだけなんですね。もうすぐ処理期限がやってくるので、今知恵を出しておかないと、行き当たりばったりの対応をやっていると破綻してしまいますよ。だって、日本は処理計画に入れていませんよ、米側から出てくるんだけれども。もうすぐ、JESCOの受付期間、もう終わっていますよ、処理期間も終わってしまう、どうするんですかという話をやらないといけない。にもかかわらず、唯々諾々と、融通無碍に今の状態を繰り返し、日本国民の税金で払い、何か分からないけれども、アメリカが使っていたPCBを日本の国民の税金で処理していますよ、しかも、よく分からない建物丸ごと譲受け論理がこの国会に出てしまうというこの状況、余りにもおかしいと思います。
残りあと二、三分なんですけれども、一つだけ別の質問をさせていただきます。
今、国内でも非常に関心が高まっているPFOS、飲み水の中にも入っているんじゃないかと言われているPFOSですけれども、最近、アメリカのEPAでは、水道水の含有上限を四ナノグラム・パー・リットル、これはほとんどゼロに等しい数値だというふうに言われていますけれども、日本は暫定基準で五十ナノグラム・パー・リットル。アメリカ軍基地にも日本は水を供給しているんですが、これはどっちを使うんでしょうか。大臣、お願いします。
○木原国務大臣 御指摘のように、今般、米国の環境保護庁が飲料水中のPFASに関する規制値を公表したということは承知しております。
米軍における飲料水に係るPFOS、PFOA等の基準については、一般的には、米国環境保護庁の施策を受けて国防省にて検討され、方針が決定されるというものであり、在日米軍への適用についても今後米側において検討されていくもの、そういう認識をしております。
○屋良分科員 大臣、これはちょっと、緊張して準備しておいた方がいいと思いますよ。恐らく米側は四ナノグラムをねじ込んでくるかもしれませんね。なぜかというと、基地の中にいる人たちはアメリカ国民なんだから。アメリカ国民が日本の基準で五十ナノグラムの水を使っているよなんということがアメリカで報道されたら、これは大変な問題になっちゃうというふうに、私はもうとても心配をしているということなんですけれども、事ほどさように、環境問題、基地のフェンスをまたいで、地位協定があるからどうかというふうな話ではないと思うんですね。
○福重主査 申合せの時間が過ぎておりますので。
○屋良分科員 はい。
協力してちゃんと対応していく体制を取っていただきたいとお願いをいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。